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身近な方が亡くなったときに、必ずといっていいほど出てくる言葉です。相続とは、亡くなった方の財産を受け継ぐこと。遺言とは、亡くなった方が財産について書き遺した文書のことです。
実際のところ、相続にはどんな手続きをしなければならないのでしょうか? |
まず始めに行うこと
▼遺言書などの有無を確認しましょう
遺言書などがある場合は、遺言書に従って財産を受け継ぎます。 遺言書についてはコチラ >>>
▼財産を受け継ぐ人 相続人を確定しましょう
相続人の特定方法は戸籍謄本・除籍謄本を取得することです。
戸籍謄本は本籍地のある役所で取得できますが、遠方の場合は手続きが煩雑になります。
当事務所では戸籍謄本取得から受託可能ですので、ご相談ください。また、戸籍謄本に記載された相続人が行方不明等の場合には不在者財産管理人もしくは失踪宣告を検討します。
相続人に行方不明の者がいる場合はコチラ >>>
▼相続分
相続人に誰がなるかによって受け継ぐ財産の割合が決まっています。
同じ順位に複数の相続人がいる場合は、基本的に人数で割った分がそれぞれの相続分になります。
※例外もあります
配偶者とともに第1〜3順位の方が相続人になる場合は、以下のようになります。
配偶者1/2 子1/2
配偶者2/3 直系尊属1/3
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
▼被相続人の財産を調べましょう
受け継ぐ財産には、借金も含まれます。借金などのマイナスの財産は、相続人が相続分にしたがって受け継ぐのが基本です。なので、相続のときはプラスの財産とマイナスの財産の両方を調べることが大事です。
借金が多い場合には相続放棄などの選択肢を検討していただくことになります。
相続放棄についてはコチラ >>>
▼被相続人が亡くなってからかかった費用を記録しておきましょう。
葬儀費用などの被相続人が亡くなってからその方のためにかかった費用、財産の分配までの財産管理費用や清算にかかった費用は、被相続人の財産から支払うことができます。
必要になった費用の領収書などを保管し、記録しておきましょう。 |
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遺産分割協議書
遺言書がなかった場合、相続人が相続分にしたがって財産を受け継ぎ、共有することになります。しかし、相続人の全員が合意の上、その内容を記載した書面(遺産分割協議書といいます。)に記名捺印すれば、特定の財産を相続人の誰が受け継ぐかを決めることもできます。
遺産分割協議書」は、後に争いにならないために分け方を決めることです。 |
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相続登記を行う時期
相続財産が不動産の場合、かならずしもすぐに行わなくてはならないというわけではありません。しかし、登記手続きをしないまま相続人が亡くなってしまうと当事者が増えてしまし、権利関係が複雑化してしまいますので、気づいたタイミングで行われた方が宜しいかと思います。 |
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相続手続きの流れ
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不在者財産管理人・失踪宣告
相続人が行方不明で遺産分割協議ができない場合には、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらうか、失踪宣告の申立をして法律上なくなった扱いにしてもらうことになります。いずれの場合もメリット、デメリットがありますので、当事務所へご相談下さい。 |
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相続放棄
亡くなられたご家族に借金などの債務があった場合、相続放棄の申述をすることで借金を相続しなくて済みます。ただし、相続放棄をしますとプラスの財産も相続することができません。相続放棄の申述は家庭裁判所にて手続きを行いますが、期限等の条件がありますのでお早めにご相談されることをお勧めします。 |
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